○富士川町雪害対策資金利子補給要綱

平成26年6月24日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、山梨県償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金交付要綱、山梨県農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金交付要綱、山梨県被災農業者リスケジュール資金利子補給補助金交付要綱及び山梨県雪害対策経営安定化支援資金利子補給補助金交付要綱に規定する資金を融通する場合に、融資機関に利子補給を行うことにより、被災農業者の負担軽減を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 融資機関がこれらの資金を農業者に融通する場合は、町は被災農業者の農業被害を確認の上、この告示の規定により、利子補給を行うものとする。

(借入資格者及び利子補給率)

第3条 利子補給の対象となる借入資格者及び利子補給率は、別表に定めるとおりとする。

(利子補給契約書)

第4条 第2条に規定する融資機関に対する利子補給についての契約は、町が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

2 前項の年当たりの日数は、うるう年の日を含む期間についても365日とする。

(利子補給の申請)

第6条 第2条の規定による利子補給の交付を受けようとする融資機関は、利子補給補助金交付申請書(様式第2号)を町長の定める期限までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給の交付を決定し、利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の打ち切り等)

第8条 町は、融資機関が利子補給契約又はこの告示の規定に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(報告及び調査)

第9条 町は、第2条の利子補給に係る資金の融通に関し、必要があると認められるときは、当該融資機関に対し報告を求め、又は調査することができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

資金の種類、借入資格者等

利子補給率

山梨県償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金交付要綱に規定する者

2.0%以内

山梨県農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金交付要綱に規定する者

2.0%以内

山梨県被災農業者リスケジュール資金利子補給補助金交付要綱に規定する者

2.0%以内

山梨県雪害対策経営安定化支援資金利子補給補助金交付要綱に規定する者

2.0%以内

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富士川町雪害対策資金利子補給要綱

平成26年6月24日 告示第33号

(平成26年6月24日施行)