○富士川町青柳宿活性化策検討委員会設置要綱
平成26年5月21日
告示第29号
(設置)
第1条 青柳宿活性館及び追分館(以下「青柳宿」という。)並びにその周辺を一体的に活用することにより、国道52号沿いに賑わいを取り戻す活性化策を検討するため富士川町青柳宿活性化策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 青柳宿の活性化策の検討及びその活用に関すること。
(2) 青柳宿施設の耐震及び整備に関すること。
(3) 青柳宿活性化策の提言に関すること。
(4) 賑わいのまちづくりとの連携に関すること。
(5) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係地区の代表者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事項が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会における検討結果を提言書として取りまとめ、町長に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。