○富士川町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、富士川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(幹事及び書記)

第4条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員をもって充てる。

(推薦会の招集)

第5条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日前3日までに、招集する日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の規定により委員に委嘱された者とみなす。

(令和6年8月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士川町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日 規則第13号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第13号
令和6年8月20日 規則第11号