○富士川町民生委員推薦会規則
平成26年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、富士川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(幹事及び書記)
第4条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員をもって充てる。
(推薦会の招集)
第5条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日前3日までに、招集する日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の規定により委員に委嘱された者とみなす。
附則(令和6年8月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。