○富士川町民会館太陽光発電設備管理基金条例

平成26年6月19日

条例第21号

(設置)

第1条 富士川町民会館太陽光発電設備の維持管理及び更新に係る事業を円滑に実施するため、富士川町民会館太陽光発電設備管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、発電設備から生ずる売電収入及び毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町民会館太陽光発電設備管理基金条例

平成26年6月19日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成26年6月19日 条例第21号
平成27年10月1日 条例第28号