○鰍沢町有林財産区議会設置条例

平成26年4月11日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、鰍沢町有林財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、10人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条に定めるところによる。

(選挙権)

第4条 富士川町議会議員の選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 富士川町議会議員の被選挙権を有する者で、引き続き3月以上財産区の区域内に住所を有する者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)

第6条 財産区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき財産区の議会の議員の数は、次のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の数

第1選挙区

昭和30年3月31日現在の旧鰍沢町の区域のうち字小柳川の区域を除く小柳川以北の区域

8

第2選挙区

昭和30年3月31日現在の旧鰍沢町の区域のうち字小柳川の区域を含む小柳川以南の区域

2

(選挙人名簿)

第7条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、富士川町議会議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に財産区の議会の議員である者は、その任期が終了するまでの間、この条例の規定に基づく財産区の議会の議員とみなす。

鰍沢町有林財産区議会設置条例

平成26年4月11日 条例第15号

(平成26年4月11日施行)