○富士川町公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度実施要綱
平成26年3月31日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、町内の公共事業の施工に伴う事業用地(以下「事業用地」という。)の取得に際し、事業用地提供者の代替地の要望に対応するために代替地登録制度を設け、当該事業の円滑な推進と同時に、住民が所有する遊休地等の有効活用を図ることを目的とする。
(土地情報の登録)
第2条 個人の所有する土地を、事業用地の代替地として登録を希望する者は、代替地登録申請書兼台帳(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 代替地として申請できる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 申請土地の登記名義人となっていること。
(2) 申請土地の登記名義人と関係する正当な理由のある代理人となっていること。
3 代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件の全てを満たしているものとする。
(1) 富士川町内の土地であること。
(2) 1区画の面積が200m2以上で公道に接している土地であること。
(3) 境界や所有権などの問題の無い土地であること。
(4) 所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されていない土地であること。
(5) 更地であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が代替地として相応しいと認めるもの。
(情報の提供)
第3条 町長は、代替地を希望する者等に対し、前条の規定により登録した土地(以下「登録土地」という。)についての情報を提供するものとする。
(登録土地の提供)
第4条 町長は、前条の規定により提供した情報により、事業用地提供者が登録土地の取得を希望するときは、取得希望者と登録者との調整を行い、円滑に事務処理を行うものとする。
(登録の取消し又は変更)
第5条 登録土地の所有者は、登録を取消し、又はその内容を変更するときは、速やかに代替地登録取消(変更)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録土地の登記名義人が変更された場合、又は登録土地に所有権以外の権利が設定された場合は、速やかに登録を取り消すものとする。
(秘密の保持)
第6条 この告示に基づく事務に従事する職員は、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。