○富士川町スクールバス管理運営規則

平成26年2月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行の目的)

第2条 スクールバスは、富士川町立の小中学校及び保育所へ遠距離から通学又は通所する児童・生徒及び園児(以下「児童生徒等」という。)の利便を図ることを目的に運行する。ただし、第4条に規定する運行管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(管理)

第3条 スクールバスの管理運営は、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。

(運行管理者)

第4条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とする。

(委託)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、スクールバスの運行業務を委託することができる。

(乗車の申請)

第6条 スクールバスに乗車しようとする児童生徒等は、スクールバス乗車申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による乗車の申請があったときは、乗車の可否を決定し、スクールバス乗車許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外の利用)

第7条 管理者が特に必要であると認めるときは、児童生徒等の通学又は通所に支障が生じない範囲において、スクールバスを第2条に規定する目的以外の目的のために利用させることができる。

2 前項の規定によりスクールバスを利用しようとする者は、スクールバス利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による利用の申請があったときは、利用の可否を決定し、スクールバス利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(運行計画)

第8条 スクールバスの停留所、発着時間等運行に関する計画は、通学対象の学校長及び保育所長(以下「学校長等」という。)と協議して管理者が決定する。

(運転者の服務)

第9条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は、次の各号を遵守して常に安全運転に努めなければならない。

(1) 運転者は、運行に危険を感じ、又は運行計画の遂行ができないと判断したときは、すみやかに管理者又は学校長等にその旨を申し出て指示を受けなければならない。

(2) 運転者は、運行中児童生徒等の異状を発見したときは速やかに応急の処置をとると共に、管理者及び学校長等に連絡しなければならない。

(3) 運転者は、スクールバスを運行したときは、運転日誌(様式第5号)に運行実績を記録し、管理者に提出しなければならない。

(4) 運転者は、必要に応じて車両の整備、調整、洗浄及び清掃をしなければならない。

(乗車する者の遵守事項)

第10条 スクールバスに乗車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車体及び車内装備を損傷しないこと。

(2) 車内の清潔を保持すること。

(3) 運行者の安全運転に支障のある行為をしないこと。

(4) その他、管理者が定めること。

(保護者の協力)

第11条 スクールバスを利用する児童生徒等の保護者は、病気欠席等により乗車できない場合は、あらかじめ定められた方法により連絡をしなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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富士川町スクールバス管理運営規則

平成26年2月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)