○富士川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成26年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、富士川町議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、富士川町議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、議員1人につき年額3万円とする。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合又は議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合の政務活動費の額は、任期満了の日の属する月までの月数分又は議員でなくなった日の属する月までの月数分を月割計算により算定した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者に対して交付する政務活動費の額は、議員となった日の属する月の翌月から月割計算により算定した額とする。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を議長を経由して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、交付する政務活動費の額を決定し、議長を経由して政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により議員に通知しなければならない。

(収支報告)

第6条 前条の規定により政務活動費の交付決定を受けた議員は、その年度の政務活動費に係る収支報告書(様式第3号。以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類を添付して、年度終了日の翌月の末日までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合又は議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合には、その翌日から起算して14日以内に議長に議員でなくなった日の属する月までの収支報告書及び領収書等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)を提出しなければならない。ただし、議員でなくなった事由が死亡による場合にあっては、その相続人が収支報告書等を提出するものとする。

3 前項ただし書の場合において、議長は、必要があると認めるときは、収支報告書等の提出に係る期間を延長することができる。

4 議長は、収支報告書等について不備があると認めたときは、当該議員、議員であった者又はその相続人に対し改善するよう勧告することができる。

(議長の調査)

第7条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(収支報告書等の写しの送付)

第8条 議長は、前条の規定による審査又は調査を行った後、速やかに収支報告書等の写しを町長に送付しなければならない。

(交付確定通知)

第9条 町長は、第8前条第5項の規定により議長から収支報告書等の写しの送付を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費交付確定通知書(様式第4号)により議長を経由して当該議員に通知しなければならない。

(交付請求)

第10条 前条の規定による政務活動費の交付の確定通知を受けた議員は、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第11条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議へ参加など町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 議長(第4条の規定による申請者が議長の場合にあっては、副議長)は、偽りその他不正の手段により政務活動費の交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反したと認めるときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、政務活動費の交付の決定の全部又はその一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に政務活動費が交付されているときは、議員に対し期間を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

(収支報告書の保存及び公表)

第13条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、この条例の規定による政務活動費の収支報告書の内容について公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は平成26年4月25日から施行する。

(平成30年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行日前にこの条例による改正前の富士川町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、町政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

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富士川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成26年3月18日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)