○富士川町町歌制定委員会設置要綱
平成25年12月25日
告示第63号
(設置)
第1条 富士川町の町歌(以下「町歌」という。)を制定するため、富士川町町歌制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町歌の作成及びその手法に関すること。
(2) 町歌の募集及び選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町歌の制定に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 区長
(3) 町文化協会が推薦する者
(4) その他町長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から町歌の制定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、第2条に規定する事項について詳細に調査研究するため、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。