○富士川町町歌制定委員会設置要綱

平成25年12月25日

告示第63号

(設置)

第1条 富士川町の町歌(以下「町歌」という。)を制定するため、富士川町町歌制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町歌の作成及びその手法に関すること。

(2) 町歌の募集及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町歌の制定に関し必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 町文化協会が推薦する者

(4) その他町長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から町歌の制定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、第2条に規定する事項について詳細に調査研究するため、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町町歌制定委員会設置要綱

平成25年12月25日 告示第63号

(平成25年12月25日施行)