○富士川町簡易専用水道管理指導要領
平成25年11月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道の適正な維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「設置者等」とは、簡易専用水道(国の設置するものを除く。以下同じ。)の設置者(2人以上の者が共有しているとき及び法人にあっては、その代表者)又は管理権限を有する者をいう。
(2) 「登録検査機関」とは、法第34条の2第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者をいう。
(3) 「検査」とは、登録検査機関が実施する法第34条の2第2項の規定による検査をいう。
(4) 「水道事業者」とは法第6条第1項の規定により認可を受けて水道事業を経営する者をいう。
(届出)
第3条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道給水開始届(様式第1号)を町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止したときは、簡易専用水道廃止(休止)届(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(1) 規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
(書類等の保存)
第5条 設置者等は、次の各号に定める書類等を保存しなければならない。
(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統図面
(2) 受水槽周辺の構造物を配置した図面
(3) 規則第56条に規定する定期検査に関する書類
(4) 水槽の清掃記録
(施設の管理)
第6条 設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行わなければならない。
(検査)
第7条 設置者等は、規則第56条に基づき定期に検査を登録検査機関に依頼して受けなければならない。
2 管理者は、当該検査を受けていない設置者等に対し、水道事業者及び登録検査機関と連携して受検指導をするものとする。
(検査の特例)
第8条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道については、登録検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができる。
(検査後の措置)
第9条 登録検査機関は、検査終了後次の措置をとるものとする。
(1) 設置者等に検査済みを証する書類を交付する。
(2) 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者等に対し、当該事項について対策を講ずるよう助言を行うこと。
(3) 検査の結果、給水について特に衛生上問題がある場合には、設置者等に対し前号に揚げるもののほか、ただちに管理者にその旨を報告するよう助言すること。
(施設台帳の整備)
第10条 管理者は、設置者等から各種届出等に基づき、簡易専用水道の施設台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 水道事業者及び登録検査機関は、設置者等の把握について管理者に協力するものとする。
(立入検査による指導)
第11条 管理者は、設置者等若しくは登録検査機関から通報があったとき、若しくはその他必要があると認めたときは、法第39条第3項の規定により必要な報告の徴収又は立入検査について簡易専用水道立入検査票(様式第6号)を通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。