○富士川町社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成25年10月10日

告示第45号

(設置)

第1条 富士川町社会資本整備総合交付金事業の事後評価を実施するに当たり、第三者の意見を求める機関として富士川町社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うことができる。

(1) 事後評価の手続き

(2) 都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果

(3) 今後のまちづくり方策等に係る審議

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) まちづくりの分野に関し学識経験を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月15日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成25年10月10日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年10月10日 告示第45号
平成28年3月1日 告示第6号