○富士川町過疎地域持続的発展基金条例
平成25年12月16日
条例第47号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定に基づき、富士川町過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業の円滑な運営を図るため、富士川町過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。