○富士川町リニア中央新幹線建設に対する検討委員会設置要綱

平成25年8月19日

告示第38号

(設置)

第1条 富士川町を通過するリニア中央新幹線の工事計画に関し、環境等に影響する事項を検討するため、富士川町リニア中央新幹線建設に対する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び検討する。

(1) 環境影響評価の内容に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) リニア中央新幹線甲府駅西部沿線地域活性化対策協議会委員

(2) 都市計画審議会会長

(3) 農業委員会会長

(4) 沿線関係区長

(5) 見識者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

富士川町リニア中央新幹線建設に対する検討委員会設置要綱

平成25年8月19日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月19日 告示第38号
平成28年3月1日 告示第6号
平成31年3月26日 告示第14号