○富士川町消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成25年6月14日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成22年富士川町条例第186号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の消防事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員は、多種多様化する消防団活動で特定な業務のみに従事し、消防・防災力の向上及び条例第3条第1項に規定する基本消防団員(以下「基本消防団員」という。)の活動を補完することを目的とする。

(組織)

第3条 機能別団員の区分及び所属は、次に掲げるものとする。

(1) 消防協力団員 各分団所属とし、各部配属とする。

(2) その他団長が必要と認めるもの。

(職務及び任務)

第4条 機能別団員のうち消防協力団員は、本部及び各所属長の命令を受け、発生した火災及び緊急時の各種災害に対し、出動要請に従い活動する。

2 出動時は、現場を担当する各所属長の指揮下で活動する。

3 消防協力団員は、本団が行う式典(出初式、入退団式等をいう。)及び分団活動には参加しないものとする。

(入団届)

第5条 条例第4条第3項の規定に該当する者で機能別団員になろうとするものは、機能別消防団員入団届(別記様式)に必要な事項を記入し、団長に提出するものとする。

(処遇)

第6条 機能別団員の報酬は、支給しない。

2 機能別団員の表彰については、国、県、町等へ具申しないものとする。

(訓練)

第7条 団長は、消防協力団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、消防活動において必要な訓練を行うことができる。

(被服等の貸与)

第8条 機能別団員の被服等については、基本消防団員に準じた補完的活動に必要とするものを貸与する。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱

平成25年6月14日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)