○富士川町地球温暖化対策推進会議設置要綱
平成25年5月30日
告示第31号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき策定した富士川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)を推進するため、富士川町地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項について協議及び提言するものとする。
(1) 実行計画の普及啓発に関すること。
(2) 実行計画に基づく地球温暖化対策の推進に関すること。
(3) 実行計画の進行管理に関すること。
(4) その他地球温暖化対策に関し、必要な事項に関すること。
2 推進会議は、前項に規定する事項に関して必要に応じて町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 事業所又は関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
2 推進会議に部会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを決める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 推進会議は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(推進会議の庶務)
第9条 推進会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。