○富士川町養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児

(2) 医師が養育のため病院又は診療所に入院することを必要と認めた者

(養育医療の給付の範囲)

第3条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 移送

(6) 入院時食事療養費の標準負担額

(養育医療の給付の申請)

第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の親権を行う者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)は、省令第9条第1項の規定により、富士川町養育医療給付(継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、保護者が委任及び同意をしないときは、第5号の委任状兼同意書は省略することができる。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 課税状況を明らかにする書類

(4) 保護者の被保険者証の写し

(5) 委任状兼同意書(様式第4号)

(養育医療の給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、養育医療の給付を行うときは、養育医療券(様式第5号)を申請者に交付するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行わないものと決定したときは、富士川町養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療の継続給付)

第6条 第4条及び前条の規定は、養育医療券の交付を受けた者が当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を継続する必要がある場合について、準用する。ただし、課税状況を明らかにする書類については、初回の申請時の内容に変更がない場合は、省略することができる。

(指定養育医療機関の変更)

第7条 養育医療の給付を受けている者の保護者は、やむ得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、富士川町養育医療給付(継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 追加意見書(様式第7号)

(3) 第5条第2項の規定により交付されている養育医療券

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、指定養育医療機関の変更を承認したときは、新たに養育医療券(様式第5号)を当該申請者に交付するとともに、その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療券の記載事項の変更)

第8条 保護者は、養育医療券(様式第5号)に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該事項を証する書類、養育医療券及び委任状兼同意書(様式第4号。ただし、保護者が委任及び同意をしないときは、不要とする。)を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号及び番号を含む。)

(養育医療券の再交付)

第9条 保護者は、養育医療券(様式第5号)を亡失し、破損し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

(移送の給付)

第10条 第3条第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする保護者は、移送承認申請書(様式第10号)に養育医療の給付を受けてる指定養育医療機関の医師の意見を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、移送費の支給を承認したときは、移送費用支給承認通知書(様式第11号)を当該保護者に通知するものとする。

(移送費の請求)

第11条 前条第2項の規定により承認を受けた者は、その移送に要する費用を請求するときは、移送費用請求書(様式第12号)により町長に請求しなければならない。

(費用の徴収額)

第12条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める額とする。

(報告)

第13条 保護者は、養育医療を終了したときは、速やかに報告書(様式第13号)により町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

徴収基準額表(養育医療給付事業)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定する。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気療養のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。それ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。

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富士川町養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月21日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年8月18日 規則第21号
平成27年2月18日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年3月4日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第5号