○富士川町橋梁長寿命化計画策定委員会設置要綱
平成24年12月27日
告示第57号
(設置)
第1条 予防的な補修等により橋梁の健全性の低下を防止し、長寿命化を図ることにより、橋梁の安全の確保及び管理費用の削減につながる町の橋梁長寿命化計画(以下「計画」という。)を策定するため、富士川町橋梁長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 政策秘書課長、財務課長、防災交通課長、土木整備課長、都市整備課長及び上下水道課長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命をした日から計画の策定が終了するまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、土木整備課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成25年11月26日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。