○富士川町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成24年12月27日

告示第56号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、富士川町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 都市計画マスタープランの内容に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 議会の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) まちづくり住民会議の代表者

(5) 公募町民

(6) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から都市計画マスタープランの策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成24年12月27日 告示第56号

(平成24年12月27日施行)