○富士川町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成24年12月27日
告示第56号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、富士川町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 都市計画マスタープランの内容に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 議会の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) まちづくり住民会議の代表者
(5) 公募町民
(6) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から都市計画マスタープランの策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。