○富士川町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年11月19日

告示第51号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プラン(次条において「プラン」という。)について検討するため、富士川町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。

(2) 青年等就農計画の認定審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) ふじかわ農業協同組合の職員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農事会に所属する者

(4) 峡南地域普及センターの職員

(5) 認定農業者

(6) 女性農業者

(7) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(検討会の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成27年2月18日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

富士川町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年11月19日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年11月19日 告示第51号
平成27年2月18日 告示第6号
平成28年3月1日 告示第6号