○富士川町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成24年11月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、町税及び国民健康保険税(地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下「町税等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア等(スマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「電子決済」という。)を含む。)において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 町長は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、町税等の収納事務を当該収納代行事業者に委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するのに十分な技術的及び経理的能力を有する者であること。

(委託契約)

第3条 町長は、町税等の収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により当該収納代行事業者と委託契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第4条 収納代行事業者が収納業務委託契約を締結するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及びフランチャイズ加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納付書により町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) 納付書にバーコードの印字がないとき又は読取りが不可能なとき

(2) 納付書の取扱期間が過ぎているとき

(3) 金額、納税者の氏名その他納付書の記載事項が訂正若しくは改ざんされているとき又は不明瞭なとき

(4) 納税者が納付書に記載された金額以外の額を支払うとき

2 コンビニ本部は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納税者に交付しなければならない。

3 収納代行事業者が、収納業務委託契約を締結するスマートフォン決済アプリ運営会社との電子決済において町税等を収納したときは、電子機器による表示、電子メールによる通知やその他の方法により、収納した事実を納税者に通知しなければならない。この場合において、当該収納にかかる領収書の交付を省略することができる。

(収納した町税等の払込方法)

第5条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、会計管理者が指定する口座に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により町税等の払い込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示)

第6条 町長は、町税等の収納事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 コンビニ本部、取扱店及びスマートフォン決済アプリ運営会社並びに収納代行事業者は、収納事務の実施に際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ知り得た秘密又は収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和8年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

富士川町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成24年11月19日 規則第20号

(令和8年2月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年11月19日 規則第20号
令和8年2月16日 規則第2号