○富士川町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成24年11月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定に基づき、町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の収納事務を収納代行会社に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 町長は、収納代行会社が次の各号のいずれにも該当するときは、町税等の収納事務を当該収納代行会社に委託することができる。

(1) 町税等の収納事務を委託することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するのに十分な技術的及び経理的能力を有する者であること。

(委託契約)

第3条 町長は、町税等の収納事務を収納代行会社に委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により当該収納代行会社と委託契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及びフランチャイズ加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納付書により町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) 納付書にバーコードの印字がないとき又は読取りが不可能なとき

(2) 納付書の取扱期間が過ぎているとき

(3) 金額、納税者の氏名その他納付書の記載事項が訂正若しくは改ざんされているとき又は不明瞭なとき

(4) 納税者が納付書に記載された金額以外の額を支払うとき

2 コンビニ本部は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第5条 収納代行会社は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、会計管理者が指定する金融機関に口座振替の方法により払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により町税等の払い込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示)

第6条 町長は、町税等の収納事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 収納代行会社、コンビニ本部及び取扱店は、収納事務の実施に際して知り得た秘密又は収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

富士川町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成24年11月19日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)