○富士川町学校適正規模・配置検討委員会設置要綱

平成24年6月20日

教委告示第6号

(設置)

第1条 本町の小学校及び中学校の適正な規模及び配置を検討するため、富士川町学校適正規模・配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会からの諮問に応じ、小学校及び中学校の適正な規模及び配置に関する基本的な考え方及び適正化に向けた具体的な方策について、調査し、審議し、又は提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 議会の代表

(3) 学校所在地区の区長

(4) PTAの代表

(5) 学校長の代表

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員の任期は、当該適正化等について調査、審議及び提言が終了するまでとする。ただし、前項各号の委員が当該各号に掲げる職を失った場合は、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

5 会議の議事録は、委員会の承認を得て公開するものとする。

6 会議は、委員の申出があったときは、会議に諮り、公開しないことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育総務課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

富士川町学校適正規模・配置検討委員会設置要綱

平成24年6月20日 教育委員会告示第6号

(平成24年6月20日施行)