○富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工業者の振興及び育成を図り地域の活性化を推進するため、商工団体等が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる団体(以下「商工団体等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) あおやぎ宿「活性館」を運営する団体
(2) あおやぎ宿「追分館」を運営する団体
(3) その他町長が魅力と活力ある商店街創出事業の実施団体として認める団体
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、商工団体等が実施する事業に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 団体の運営経費
(2) 食糧費(事業の実施に必要であると町長が認めるものを除く。)
(3) その他補助することが適当でないと認められる経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から事業収入を控除した額で、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 前項の規定により算定した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 商工団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行うものとする。
2 町長は、補助金の交付決定をしたときは、富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工団体等に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた商工団体等(以下「補助団体」という。)は、補助金の概算払いを受けようとするときは、富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第8条 補助団体は、事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ、富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない内容の変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金に係る事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定をした年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに富士川町魅力と活力ある商店街創出支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金を支払うものとする。
(補助金の経理等)
第13条 補助金の交付決定通知を受けた補助団体は、補助対象経費に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 実施した事業が、明らかにこの告示の趣旨に反するとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。