○富士川町まちの駅実施事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の情報を提供して町内外の人々との交流と連携を図るとともに、本町の芸術作品及び文化作品の展示並びに特産品等の販売を行い、活力ある地域づくりを図るため、まちの駅を運営する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 富士川町まちの駅実施事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、まちの駅設置要項(まちの駅全国ネットワーク組織であるまちの駅連絡協議会が定めたものをいう。)第9条の規定により登録されたまちの駅を運営する団体とする。
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表実施事業の欄に掲げる事業に係る補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、別表補助額の額とする。
(交付申請)
第4条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町まちの駅実施事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、富士川町まちの駅実施事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象団体に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助団体は、事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定をした年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに富士川町まちの駅実施事業補助金実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金を支払うものとする。
(補助金の経理等)
第10条 第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた補助団体は、補助対象事業に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 実施した事業が、明らかにこの告示の趣旨に違反するとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
実施事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 地域情報提供事業 | 本町の公的施設、歴史文化施設、観光施設及び地場産業等について、来館者への情報提供及び広報活動に要した経費 | 補助対象経費に対し、日額1,000円とする。 |
2 交流・ふれあい事業 | 芸術作品及び文化作品等の展示を行い、町内外の人々との交流と連携に要した経費 | |
3 地場産品販売促進事業 | 地場産品等(木工製品、柚子加工品他)の展示及び販売を行い、地場産品の販売促進に要した経費 |