○富士川町病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱

平成24年6月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情に応じて病院群輪番制方式等による第2次救急医療施設の設備を整備し、休日夜間急患センター、在宅当番医制等の初期救急医療施設及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、休日又は夜間における入院治療を必要とする重度救急患者の医療を確保する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象者)

第2条 この告示による補助金の対象となる者は、厚生労働省が定める救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日医発第692号)に基づき、病院群輪番制病院の設備整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する町内の病院の開設者(地方公共団体を除く。)とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この告示による補助金の交付の額は、次の表の基準額の欄に掲げる額と対象経費の欄に掲げる額とを比較して少ない方の額と補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

基準額

対象経費

1箇所当たり21,000千円

病院群輪番制病院として必要な医療機器の備品購入費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、病院群輪番制病院設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、病院群輪番制病院設置整備費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の変更をする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)で単価50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械及び器具を補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないで当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(4) 補助事業者は、財産を管理者の注意をもって管理し、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(申請事項の変更届等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、第4条の規定による申請の内容に変更を生じたときは、病院群輪番制病院設備整備事業変更申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、当該補助事業を中止又は廃止しようとするときは、病院群輪番制病院設備整備事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は当該補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の完了した年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに病院群輪番制病院設備整備費補助金事業実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行し、平成24年度に実施する補助事業から適用する。

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富士川町病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱

平成24年6月29日 告示第30号

(平成24年7月1日施行)