○富士川町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定要綱

平成24年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定による障害者控除の対象となる障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合又は既に死亡している場合は、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が申請者に代わって申請することができる。

(認定等)

第3条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに別表の障害者控除対象者認定基準により審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請者が障害者控除対象者に該当すると認定したときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、その理由を付して、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、認定の処理に関し、障害者控除対象者認定台帳(様式第4号)を備付け、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者認定基準

障害者認定区分

認定種別

判定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準じる

介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項又は同条第6項の規定による主治の医師の意見書(以下「主治医意見書」という。)において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱbの者

身体障害者(3級~6級)に準じる

主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2の者

特別障害者

知的障害者(重度)に準じる

主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mの者

身体障害者(1級~2級)に準じる

主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2の者

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富士川町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定要綱

平成24年3月27日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
平成24年3月27日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第25号