○富士川町ますほ文化ホールにおける物品販売等に関する要綱

平成24年1月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町ますほ文化ホール及びその敷地内において行う物品の販売及び各種契約の勧誘等の営業活動(以下「販売等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 販売等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町ますほ文化ホール物品販売等許可申請書(別記様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(許可の基準)

第3条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、販売等の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 教育上不適当であるとき。

(3) 販売等を行う日に行われる催物等に直接関係がないものの販売等を行うとき。

(4) その他町長が不適当であると認めるとき。

(許可)

第4条 指定管理者は、第2条の規定により申請があった場合は、前条の基準によりその内容を審査し、基準に適合しているときは販売等を許可するものとする。

(許可の期間及び時間)

第5条 販売等の許可の期間は、5日以内で指定管理者が認める期間とする。

2 販売等の許可の時間は、準備及び片付けを含め富士川町ますほ文化ホールの開館時間内とする。

(販売等の場所)

第6条 販売等の場所は、富士川町ますほ文化ホールの用途又は目的を達するため障害とならない場所で、安全及び美観を損なわない場所とする。

2 販売等の場所は、指定管理者が定めるものとする。

(許可の取消し)

第7条 指定管理者は、第4条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、販売等の許可を取り消し、販売等を停止することができる。

(1) 販売等の内容が申請書類と著しく異なるとき。

(2) 町に多大な損害を与えたとき。

(3) 注意事項を遵守しないとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の富士川町ますほ文化ホールにおける物品販売等に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

富士川町ますほ文化ホールにおける物品販売等に関する要綱

平成24年1月17日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)