○富士川町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年1月10日
告示第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく富士川町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、富士川町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉団体等の代表者及び関係者
(2) 社会福祉施設の代表者
(3) 住民組織の代表者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を総理し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健課福祉担当において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。