○富士川町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年1月10日

告示第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく富士川町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、富士川町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉団体等の代表者及び関係者

(2) 社会福祉施設の代表者

(3) 住民組織の代表者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を総理し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健課福祉担当において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年1月10日 告示第1号

(平成24年1月10日施行)