○富士川町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成22年3月8日
告示第65―4号
(目的)
第1条 この告示は、小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「小児慢性特定疾患児」とは、富士川町内に住所を有する者で、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、富士川町とする。
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾患医療受診券の写し及び対象児童の扶養義務者の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の所得税又は当該年度分の町県民税の課税額を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第7条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が提供できること、受給者へのアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用の負担)
第8条 用具の給付を受ける申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により受給者が負担する負担金の額の基準は、身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知)に定める補装具の例により算定した額とする。
3 受給者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて負担金を支払うものとする。
(支払等)
第9条 町長は、用具を納入した業者から前項に規定する給付券を添えて請求があったときは、当該用具の給付に要する費用から負担金を控除した額を業者に支払うものとする。
2 用具の給付に要する費用は、在宅福祉事業費補助金の国庫補助について(平成4年3月2日付け厚生省発第19号厚生事務次官通知)に掲げる額を上限とする。
(用具の使用方法及び管理)
第10条 受給者は、当該用具を給付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(返還等)
第11条 町長は、受給者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第12条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。