○富士川町地域子育て支援拠点事業(ひろば型及びセンター型)実施要綱
平成23年10月7日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、安心して子育て及び子育ちできる環境を整備し、子育て親子の交流の場を開設することにより、地域における子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安等を緩和し、子どもの健やかな成長を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、富士川町とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、おおむね3歳未満の乳児又は幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。
(1) ひろば型 常設のひろばを開設し、子育て親子が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するもの
(2) センター型 地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展開するもの
(事業の内容)
第5条 本事業は、次に掲げる取組を実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 地域の子育て力を高める取組の実施
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(実施の場所)
第6条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
富士川町児童センター | 富士川町最勝寺555番地 |
富士川町かじかざわ児童センター | 富士川町鰍沢1091番地1 |
(1) ひろば型 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。
(2) センター型 原則として週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。
(職員の配置)
第8条 ひろば型においては、子育て親子の支援に意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任の職員を2名以上配置するものとする。
2 センター型においては、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任の職員を2名以上配置するものとする。
3 前2項に掲げる場合において、当該職員は、非常勤とすることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。