○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月9日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき富士川町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 富士川町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「富士川町基本構想」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 基本計画(富士川町基本構想を実現するための基本的な計画で、町政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月9日 条例第16号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年9月9日 条例第16号