○富士川町指定ごみ袋等の取扱いに関する要綱

平成23年4月18日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、町民がごみを処理する場合の指定ごみ袋及び荷札の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、町民の利便性、ごみの減量と分別の徹底、収集作業の迅速化及び安全性を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「指定ごみ袋」及び「荷札」とは、一般家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみを収集するため町で作製した専用の袋及び荷札をいう。

(指定ごみ袋及び荷札の仕様)

第3条 指定ごみ袋及び荷札の種類及び仕様は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ袋の規格基準は、小550mm×450mm×0.035mm及び大770mm×530mm×0.035mmとする。

(2) ごみ袋の包装単位は、20枚入りで1袋、25袋で1箱とする。

(3) 荷札の規格基準は、60mm×120mmとする。

(4) 荷札の包装単位は、20枚で1束、50束で1箱とする。

(5) その他、指定ごみ袋及び荷札の表示事項及び色彩等は町長が別に定める。

(販売店の登録)

第4条 指定ごみ袋及び荷札の販売の取扱いをする店(以下「販売店」という。)は、あらかじめ富士川町指定ごみ袋等販売店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その登録の許可を受けなければならない。ただし、富士川環境衛生組合からすでに許可を受けている販売店については、この限りでない。

2 前項の規定により登録された販売店が申請書の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長へ届け出なければならない。

(販売許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、速やかに富士川町指定ごみ袋等販売許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

2 販売店は、廃業等により指定ごみ袋及び荷札の販売ができなくなったときは、直ちに許可証を町長へ返却しなければならない。

3 町長は、販売店が不正な手段で指定ごみ袋及び荷札の販売等を行ったときは、販売店の登録を取り消すことができる。

(仕入れ)

第6条 販売店は、町及び町が指定した卸販売業者から仕入れを行うものとする。

(価格)

第7条 指定ごみ袋及び荷札の卸売価格及び販売価格は次に掲げるとおりとし、消費税は内税とする。

(1) 指定ごみ袋の販売店への卸売価格は、小1箱2,250円又は大1箱5,500円とし、小売価格は小1袋150円又は大1袋280円とする。

(2) 荷札の販売店への卸売価格は、1箱11,000円とし、小売価格は1束280円とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年12月24日告示第62号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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富士川町指定ごみ袋等の取扱いに関する要綱

平成23年4月18日 告示第27号

(平成27年4月1日施行)