○富士川町障害児保育事業推進費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所における障害児の受入れを推進し、障害児の処遇の向上を図るため、民間保育所が行う障害児保育事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により本町内に設置された保育所をいう。

(2) 障害児 次のいずれかに該当する児童で、民間保育所への入所を決定した者をいう。

 特別児童扶養手当の支給対象の状態にある児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する児童

 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第5条第1項第1号から第4号までに掲げる区分に該当する療育手帳の交付を受けている児童

 身体障害者手帳の交付を受けている児童並びに山梨県療育手帳交付規則第5条第1項第5号及び第6号に掲げる区分に該当する療育手帳の交付を受けている児童であって、及びに該当しない児童

 専門医等による診断又は児童相談所長の判定により、町長が障害児保育事業の実施が必要であると判断した児童

(補助対象)

第3条 この告示による補助金(以下単に「補助金」という。)の対象となる経費は、本町に住所を有する児童が利用している民間保育所において、障害児保育事業の実施に要する経費で、障害児担当保育士又は障害児補助職員の配置に係る人件費その他必要と認められる費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を基準額とし、当該基準額に各月の初日に在籍する障害児数を乗じて得た額又は現に要した補助対象経費(当該保育のための寄附金その他の収入額があるときは、その額を控除した額)のいずれか少ない額とする。

(1) 第2条第2号アからまでに規定する障害児を保育している保育所 1人月額74,000円

(2) 前号以外の障害児を保育している保育所 1人月額37,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所の設置者は、富士川町障害児保育事業推進費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(事業実績報告)

第6条 保育所の設置者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、富士川町障害児保育事業推進費補助金実績報告書(様式第2号)に必要書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、保育所の設置者に対し富士川町障害児保育事業推進費補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により交付を受けた障害児保育事業についてその内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、富士川町障害児保育事業推進費補助金変更・中止・廃止交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金が交付の目的に反して使われたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の規定は、平成25年4月分の障害児担当保育士又は障害児補助職員の配置に係る人件費から適用し、平成25年3月分以前の当該保育士又は職員の配置に係る人件費については、なお従前の例による。

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富士川町障害児保育事業推進費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)