○富士川町表彰規則

平成23年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町政の発展に尽力するとともに公益の増進に寄与し、その功績が顕著なもの又は篤行卓越し町民の模範となる者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体について、選考の上町長が行う。

(1) 本町の地方自治、産業経済、教育文化、社会福祉、保健衛生その他の公益事業の振興発展に貢献し、顕著な功績のあったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、永年誠実にその業務に精励し、他の模範として表彰に値する業績のあったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰に値する篤行又は顕著な業績のあったもの

(表彰の基準日)

第4条 表彰の基準日は、3月8日とする。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、町制施行記念式典において行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(表彰の内申)

第6条 関係課長及びその他執行機関の長は、第3条各号に該当すると認められるものがあるときは、表彰候補功績調書(様式第1号)に参考となる資料を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による内申は、表彰の基準日の1月前までに行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与してこれを行うものとする。この場合において、記念品等を付与することができる。

2 前項の場合において、感謝状を贈呈することがふさわしいものについては、感謝状とすることができる。

3 前2項の場合において、被表彰者が故人であるとき又は死亡したときは、遺族にこれを授与するものとする。

(再表彰)

第8条 既に表彰を受けた者に新たな表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。

(表彰の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、表彰状及び記念品を返還させることができる。

(1) 表彰を受けた者が、懲役又は禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰を取り消すことが必要と認められるとき。

(表彰審査委員会)

第10条 町長は、表彰の公平適格を期し、年数、功績等について厳正な審査を行うため、富士川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第11条 委員会は、町長、副町長、教育長、会計管理者、政策秘書課長及び財務課長の職にある者をもって組織する。

(委員長)

第12条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、政策秘書課において処理する。

(表彰者名簿)

第15条 町長は、この規則による表彰を受けた者の功績及び名誉を記録するため表彰原簿(様式第2号)を備え、これを永久に保存する。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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富士川町表彰規則

平成23年1月20日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)