○富士川町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成22年12月8日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)を提供する社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、低所得で生計が困難なもの及び生活保護受給者に対し、その利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者負担額 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービスに要する費用の1割に相当する利用者負担額をいう。

(2) 食費 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。

(3) 居住費 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。

(4) 滞在費 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。

(5) 宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第2号ロ、同条第6号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。

(6) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(法人の申出)

第3条 この告示による利用者負担額の軽減を実施しようとする法人は、町長に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(対象者)

第4条 利用者負担額の軽減を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する要介護被保険者等で特に生計が困難であると認められるもの及び生活保護受給者(以下「対象者」という。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもの(以下「実質的負担軽減者」という。)のうちユニット型個室以外に居住している者は除く。

(1) 町民税世帯非課税者である者

(2) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算する。)以下である者

(3) 預貯金、有価証券及び債権等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算する。)以下である者

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(6) 介護保険料を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費以外の利用者負担額の軽減が行われるときは、その内容を勘案し、十分な負担軽減が行われると判断できる場合には軽減の対象としないことができる。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)

(2) 通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)

(3) 短期入所生活介護(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)

(5) 夜間対応型訪問介護(法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)

(6) 地域密着型通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。)

(7) 認知症対応型通所介護(法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)

(8) 小規模多機能型居宅介護(法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)

(10) 複合型サービス(法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。)

(11) 介護福祉施設サービス(法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービスをいう。)

(12) 介護予防短期入所生活介護(法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)

(13) 介護予防認知症対応型通所介護(法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護(法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。)

2 利用者負担額の軽減の対象とする費用(以下「対象費用」という。)は、対象サービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、生活保護受給者の対象費用は、対象サービスに係る費用のうち個室を利用した場合の居住費又は滞在費とする。

(軽減の割合等)

第6条 対象者が対象サービスを利用したときの軽減の額は、サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、居住費の合計額(実質的負担軽減者でユニット型個室に居住している者は居住費の額)の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)の額とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給者 対象費用の全額

(2) 生活保護法による保護の基準の一部改正(平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第316号、平成27年厚生労働省告示第227号、平成30年厚生労働省告示第317号、令和元年厚生労働省告示第66号及び令和2年厚生労働省告示第302号)に伴い生活保護が廃止された者であって廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者(予防)サービス費の支給により居住費の利用負担がなかったもののうち引き続き第4条第1項各号に該当するもの 居住費以外にかかる利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額及び居住費に係る利用者負担額の全額

2 前項に規定する割合で軽減を行う場合において、軽減後のサービス給付費に係る利用者負担額が、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の負担限度額を超えるときは、サービス給付費に係る利用者負担額を軽減の対象から外すことができる。

(軽減の手続)

第7条 軽減を受けようとする対象者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、確認申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者負担軽減対象の決定をしたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、確認証を交付した月の属する年度の翌年度の7月末日(交付の日が4月から7月までの間であるときは、当該年の7月末日)までとする。

(確認証の提示)

第9条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、第4条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、利用の都度、確認証を法人に提示するものとする。

(確認証の更新)

第10条 認定者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新を行うことができる。

2 第7条の規定は、前項の場合において準用する。

(確認証の再交付)

第11条 認定者は、当該確認証を紛失又は破損したときは、確認証の再交付を受けることができる。

2 確認証が破損した場合において、認定者が確認証の再交付を受けるときは、当該破損した確認証を提出しなければならない。

3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに、当該確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第12条 認定者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第13条 認定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡等により被保険者でなくなったとき。

(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(助成措置)

第14条 町長は、この告示による軽減措置を実施した法人に対して助成措置を講じるものとする。

2 法人に対する助成措置の対象は、当該法人が利用者負担額等を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、補助金の額は当該法人の収支状況を踏まえ、利用者負担収入の2分の1の額の範囲で町長が必要と認めた額を交付する。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年3月8日から適用する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 この告示の適用の日(次項において「適用日」という。)から平成23年3月31日までの間においては、第6条第1項中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 適用日の前日までに、合併前の増穂町及び鰍沢町における社会福祉法人等による利用者負担軽減事業によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月19日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月30日告示第66号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項第2号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年10月1日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月18日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

通所介護、介護予防通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び居住費。ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

介護福祉施設サービス

旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であって、ユニット型個室に入居しているものについては、居住費

旧措置入所者で利用者負担割合が10パーセントの者については、利用者負担額、食費及び居住費

平成12年4月1日以降の入所者については、利用者負担額、食費及び居住費。ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費

画像

画像

画像

画像画像

画像

富士川町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成22年12月8日 告示第98号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
平成22年12月8日 告示第98号
平成24年11月19日 告示第50号
平成29年3月31日 告示第46号
平成30年6月28日 告示第34号
平成30年9月30日 告示第66号
令和2年3月4日 告示第11号
令和2年10月1日 告示第81号
令和3年11月18日 告示第61号