○富士川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年7月2日

告示第80号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、富士川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関すること。

(3) 支援対象児童等に関する対策の連絡及び調整並びに広報、啓発に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。

2 協議会を構成する組織として、協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)前条第1項に規定する機関の代表者等を町長が任命し、又は委嘱する。

2 委員の任期は定めず、充て職にある者は、その任務を引き継ぐものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により富士川町子育て支援課を要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に指定する。

2 調整機関に法第25条の2第6項に規定する調整担当を置く。

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、関係機関等の代表者による会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から報告された活動状況の報告と評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、代表者以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、実際に活動する実務者からなる会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換や個別ケース検討会での課題となった点の更なる検討に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(3) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、調整機関が必要に応じて招集する。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、要保護児童に対する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に対する支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する担当機関の決定に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等に係る援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関が招集する。

(秘密の保持)

第11条 協議会に関係した者は会議及び活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、富士川町役場子育て支援課に置く。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の富士川町要保護児童対策地域協議会設置要綱別表の規定は適用せず、改正前の富士川町要保護児童対策地域協議会設置要綱別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年7月10日告示第69号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係区分

所属

役職

保健医療関係

峡南医療センター企業団富士川病院

院長

町医師会

代表

峡南保健福祉事務所

保健所長

福祉保健課

保健師

警察関係

鰍沢警察署

署長

国行政機関

甲府地方法務局鰍沢支局

支局長

人権擁護関係

人権擁護委員

代表

教育関係

増穂小学校

校長

増穂南小学校

校長

鰍沢小学校

校長

増穂中学校

校長

鰍沢中学校

校長

峡南幼稚園

園長

教育委員会

教育長

児童福祉関係

山梨県中央児童相談所

児童虐待対策幹

児童福祉司

峡南保健福祉事務所

所長

社会福祉協議会

会長

民生児童委員協議会

会長

主任児童委員

代表

教委カウンセラー

青少年育成カウンセラー

保育所

所長

児童センター

児童館長

富士川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年7月2日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)