○富士川町有料広告掲載に関する要綱
平成22年8月18日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町(以下「町」という。)が自主財源の確保を図ることを目的として、町が作成する印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、町が作成する封筒及び刊行物、町の管理するホームページその他町の財産で広告を掲載することが可能なものとする。
(広告の掲載基準)
第3条 広告媒体に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治性のあるもの
(6) 宗教性のあるもの
(7) 人権を侵害するおそれのあるもの
(8) 青少年の保護又は消費者保護の観点から適切でないもの
(9) 町税等を滞納している者の広告
(10) 意見広告に関するもの
(11) 町の広告媒体のイメージを損なうおそれがあるもの
(12) その他掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
2 広告を掲載することができる業種又は事業者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と認められるもの
(3) 風俗営業と類似するもの
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
(5) 消費者金融・高利貸しに係るもの
(6) ギャンブルに係るもの
(7) 法令等の定めのない医療類似行為を行うもの
(8) 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続き中のもの
(9) 違法又は不適当な行為により営業停止その他不利益処分を受けているもの
(10) 町の指名停止措置を受けているもの
(11) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
(12) 各種法令に違反しているもの
(13) 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの
(14) その他町資産に広告掲載することが適当でない業種又は事業者と認められるもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。ただし、同一順位内における優先順位は、第8条に規定する広告掲載申込みの受付順とする。
(1) 町内に事業所等を有する法人及び自営業者
(2) 前号に該当しないもの
2 町長は、広告として掲載することが適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該広告の掲載を優先することができる。
(広告掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、広告掲載を行う会計年度内において1月単位での掲載とし、最長で当該会計年度終了月までとする。ただし、不定期に発行する刊行物、パンフレット、封筒、車両等への広告掲載については、掲載期間の適用は行わないものとする。
(広告の仕様及び掲載料)
第6条 広告の規格、サイズ、掲載期間及び掲載料等については、当該広告媒体を所管する課において別途定めるものとする。
(広告掲載の募集)
第7条 広告の募集は、町広報紙及び町ホームページ等により公募するものとする。
2 前項の規定による公募を行うときは、次に掲げる事項を提示して行うものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の基準
(3) 広告の掲載規格
(4) 募集する広告の枠数
(5) 広告掲載料
(6) その他必要な事項
(1) 当該年度における市区町村税等の納税証明書。ただし、町内に事業所を置くもの又は住所を有する者については、申込書に併記されている「町税納付状況調査同意書」へ同意の意思表示をすることにより、町税に係る納税証明書の提出を省略することができる。
(2) 掲載したい広告案
(3) 法人にあっては、法人の業務内容を明らかにする書類等(会社案内等)
2 申込者数が、枠数を超えるときは、第4条の規定により優先順位を決定する。
(広告掲載の決定)
第9条 町長は、申込書を受理したときは、第3条及び別に定める基準に基づき、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載審査委員会)
第10条 広告掲載の適正な運営を図るため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会を必要に応じて開催し、申込みのあった広告の選定について審議する。
2 委員会は、政策秘書課長、会計管理者、財務課長、管財課長及び産業振興課長をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は、政策秘書課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
5 委員会の所掌事務は、政策秘書課において処理する。
6 委員長は、第2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができる。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、掲載決定後、町長の指定する期日までに一括で前納するものとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(広告掲載料の還付)
第12条 既納された広告掲載料は還付しない。ただし、町の責により広告の掲載ができなくなったときは当該掲載料を還付するものとする。この場合において、還付する広告掲載料は、掲載ができなくなった月の翌月分以降の総額とする。
(広告主の責任)
第13条 掲載広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び電子データ等の作成経費は、広告主の負担とする。
3 掲載された広告に関し、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、広告主の責任及び負担により解決するものとする。
4 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
5 広告主は、広告の表示内容等について法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。
(広告内容等の変更)
第14条 広告主は、広告が掲載された後、広告内容を変更しようとする場合又は町ホームページ広告において、リンク先のホームページ内容等を変更する場合には、町と協議しなければならない。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、掲載広告の取下げを行う場合は、富士川町有料広告掲載取下願(様式第4号)により、町長に広告掲載の取下げを申し出ることができる。
(1) 町長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき。
(2) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告主が法令等に違反する行為を行ったとき。
(4) 町ホームページにおける掲載広告について、広告表示からリンクした箇所に広告主が管理するホームページが存在しなくなったとき。
(5) 町ホームページにおける掲載広告について、広告表示からリンクした広告主のホームページに、第3条に規定する表示や行為が認められたとき。
(6) 広告主の事業所等が存在しなくなったとき。
(7) その他広告掲載に支障があると町長が認めたとき。
(損害賠償)
第17条 広告主は、その責めに帰すべき理由により広告掲載ができなくなり、町に損害を与えたとき又は広告の内容により町及び町民等に不利益若しくは実害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(広告代理店への業務委託)
第18条 町長は、広告の募集及び作成等を広告代理店に委託することができる。
(広告を掲載した物品等の受入れ)
第19条 町長は、広告が掲載された封筒について、寄附の申入れがあった場合において、当該封筒に掲載される広告が第3条に規定する基準を満たすときは、寄附を受けることができる。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。