○富士川町統計調査員登録要綱
平成22年9月13日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、富士川町における各種統計調査を円滑に実施するため、統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。
(統計調査員)
第2条 調査員は、国又は県が実施する統計調査に際し、町長の任命又は町長の推薦により関係大臣若しくは山梨県知事の任命を受け、調査員として当該調査に従事するものとする。
(任命及び推薦)
第3条 町長は、調査員を任命又は推薦する場合には、原則として、この告示の定めるところにより登録された者を優先して、調査員に任命又は推薦する。
2 前項の規定により、町長が調査員の任命又は推薦をしようとするときは、その都度、本人の同意を得るものとする。
(資格)
第4条 調査員は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 年齢満20歳以上で本町に住所を有する者
(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できる者
(3) 警察又は税務に関係した業務に従事していない者
(4) 選挙に直接関係していない者
(5) 調査員としての職務上、不適当と思われる職業又は経歴を有しない者
(6) 調査で知り得た秘密を守ることができる者
(7) 町又は県が開催する説明会に出席できる者
(登録期間及び更新)
第6条 調査員の登録期間は1年とする。ただし、登録期間満了前に辞退の申出がない場合は、自動的に更新する。
(登録の取り消し)
第8条 町長は、登録した者が次の各号に掲げる事項に該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による調査員から辞退届により登録取り消しの届出があったとき。
(2) 調査員が第4条に定める条件を欠いたことが明らかになったとき。
(3) 調査員が転出や病気その他の理由により統計調査に従事することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査員として登録することを不適当と認められるとき。
(秘密の保持)
第9条 調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(研修等)
第10条 町長は、調査員に対し、各種の統計調査等に必要な実務知識等を得ることができるよう、研修を実施し、又は統計調査に関する資料等の配布を行うなど、その資質向上に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。