○富士川町長賞授与規程
平成22年8月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町長賞(以下「町長賞」という。)の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長賞の授与)
第2条 町長賞は、文化・芸術、スポーツ、産業等あらゆる分野における展覧会、コンクール、競技会その他名称に関わらず競技を主とする大会(以下「競技会等」という。)において特に優秀な成績を収めた個人又は団体に授与する。
2 町長賞は、賞状を授与してこれを行う。ただし、競技会等の内容に応じ、旗、杯又は盾を授与することができる。
(申請等)
第3条 町長賞の交付を受けようとする競技会等の主催者は、富士川町長賞交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 主催者の存在及び事業運営の基礎を明らかにする書類
(2) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
3 第1項の申請によるもののほか、町長が特に認めた場合は、町長賞を授与することができる。
(報告)
第5条 町長賞の交付を受けた競技会等の主催者は、その主催する競技会等の閉会後速やかに富士川町長賞受賞者報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により交付を受けたとき。
(3) 競技会等の内容が不適当であると認められるとき。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。