○富士川町長賞授与規程

平成22年8月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町長賞(以下「町長賞」という。)の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長賞の授与)

第2条 町長賞は、文化・芸術、スポーツ、産業等あらゆる分野における展覧会、コンクール、競技会その他名称に関わらず競技を主とする大会(以下「競技会等」という。)において特に優秀な成績を収めた個人又は団体に授与する。

2 町長賞は、賞状を授与してこれを行う。ただし、競技会等の内容に応じ、旗、杯又は盾を授与することができる。

(申請等)

第3条 町長賞の交付を受けようとする競技会等の主催者は、富士川町長賞交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 主催者の存在及び事業運営の基礎を明らかにする書類

(2) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、毎年又は定例的に実施する事業であって、従前において町長賞の交付を受けているものの場合は、前回の交付時と変更がない場合に限り、前項第1号の書類を省略することができる。

3 第1項の申請によるもののほか、町長が特に認めた場合は、町長賞を授与することができる。

(授与の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは町長賞の交付を決定し、富士川町長賞交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(報告)

第5条 町長賞の交付を受けた競技会等の主催者は、その主催する競技会等の閉会後速やかに富士川町長賞受賞者報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

(交付の決定の取消)

第6条 町長は、第4条の規定により町長賞の交付の決定を受けた主催者又は競技会等が次の各号のいずれかに該当したときは、同条の交付の決定を取消し、当該交付に係る町長賞を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により交付を受けたとき。

(3) 競技会等の内容が不適当であると認められるとき。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

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富士川町長賞授与規程

平成22年8月1日 告示第83号

(平成22年8月1日施行)