○富士川町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成22年4月1日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者の通学すべき小中学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 就学予定者の就学すべき小中学校の指定は、別表のとおり通学区域ごとに行うものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日教委規則第3号)
平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小中学校名 | 通学区域(大字名) | 備考 |
増穂小学校 | 最勝寺、天神中條、大久保、𣇃米、小林、長澤、大椚、青柳町、平林 | |
増穂南小学校 | 小室、 | |
鰍沢小学校 | 鰍沢、駅前通一丁目、駅前通二丁目、長知沢、箱原、鹿島、鳥屋、柳川、十谷 | |
増穂中学校 | 最勝寺、天神中條、大久保、 | |
鰍沢中学校 | 鰍沢、駅前通一丁目、駅前通二丁目、長知沢、箱原、鹿島、鳥屋、柳川、十谷 |