○羽鹿島財産区設置条例
昭和34年2月26日
告示第61―5号
第1章 総則
第1条 この条例で財産区とは、旧大同村の一部の住民が所有し町有とした次の区域をいう。
所在 | 地目 | 台帳面積 |
山梨県南巨摩郡鰍沢町鹿島字浪入915番地ノ1 | 山林 | 108,555.00m2 |
同 935番地 | 〃 | 104,307.00m2 |
同 字戸坂柿平1,100番地乙 | 〃 | 1,735.00m2 |
計 |
| 214,597.00m2 |
第2条 財産区の会計は、特別会計とする。
第3条 財産区の管理のため財産区議会を設ける。財産区議会の設置、組織及び運営については、財産区議会条例にこれを定める。
第4条 従来から財産区の権利者である旧大同村の一部の区域の住民は、次の事項について保護の責任を負わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、冒認、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
2 前項の保護に任ずるため必要な員数の看守人を配置することができる。
第5条 地域内における草木払い下げの関係は、従来の入会慣行による。ただし、この慣行は、財産区議会の議決により改めることができる。
第6条 財産区に対する人工造林者及び天然造林者は、財産区議会とする。
第2章 土地の管理及び処分
第7条 財産区で保安上又は財産区経営のため存置する必要あるものは、売り払い又は譲与することができない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要があるときはこの限りでない。
第8条 財産区議会が財産を売払う場合は、富士川町の財産又は営造物の管理及び処分に関する規定の適用を受けるものとする。この場合町長の認可を受けなければならない。
第9条 財産区の財産は、次の場合に限りこれを貸付けることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。
(2) 法令の命ずる用途に供するとき。
(3) 災害の発生によって必要を生じたとき。
2 前項に掲げる場合のほか、特別の必要が生じた場合は、財産区議会が議決して町長が許可した場合貸付けることができる。
第10条 財産区の財産を貸し付けるときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため使用する場合は、これを減免又は免除することができる。
第11条 財産区の財産は、5年を超えて貸付けることはできない。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
第12条 用途を指定して譲渡した財産区の財産は、指定の期間内にその用途に供しないとき、又は一旦その用途に使用したのち、その用途を廃したときは、これを返還させることができる。
第3章 産物の処分
第13条 財産区の産物は、財産区議会の議決により町長の認可を得て競売に附するものとする。ただし、次の場合には随意契約によることができる。
2 前各項に定める財産の処分で他に権利を有するもののある場合は、この限りでない。
(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。
(2) 非常災害の防御に必要な材料を売り払うとき。
(3) その他特に必要と認めた場合
第14条 産物の買受人は、財産区議会の定める期間内に買受けた産物の全部を財産区の区域外に搬出しなければならない。その期間内に搬出することのできない正当の事情があるときは、期間の延長を申出ることができる。
第15条 次の場合においては、買受人が搬出未済の物件を放棄したものとみなす。
(1) 買受人が搬出の期間を経過したのち30日を過るも延期の申出をしないとき。
(2) 期間を延長するもなお搬出を終らないとき。
第16条 この条例施行に必要な事項は、財産区議会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。