○鰍沢町有林財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成10年1月19日
告示第61―4号
鰍沢町有林財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年鰍沢町有林財産区条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議会議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 8,000円
副議長 年額 6,500円
議員 年額 6,000円
(報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割により報酬を支給する。
(報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員の報酬は、その選挙された日の前日までの報酬を日割により支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行をしたときは旅費を支給する。
2 前項に定める議長、副議長及び議員に支給する旅費については、鰍沢町職員給与条例(昭和30年鰍沢町条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。