○鰍沢町有林財産区議会条例

昭和34年12月25日

告示第61―3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下法という。)第296条各項の規定により鰍沢町有林財産区の財産の管理をなすため、財産区議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び組織)

第2条 鰍沢町有林財産区に財産区議会を置き、名称及び組織を次のとおりとする。

(1) 鰍沢町有林財産区議会

(2) 議員定数 10人

(議員の選挙)

第3条 この条例にいう財産区を管理する区域内に住所を有する者は、当該財産区に対し、権利を有する住民とする。

第4条 前条に定める住民は、財産区の財産及び営造物を共用する権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

第5条 前条に定める住民は、この条例に定める財産区の選挙に参与する権利を有する。

第6条 財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条によるものとする。

(失職及び資格の決定)

第7条 財産区の議員は、その被選挙権を有しなくなった場合はその職を失う。

2 第3条に定める住民で町の議会の議員の被選挙権を有するものは総て、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

3 議員が被選挙権を有するものであるかどうかは、財産区議会が決定する。その場合においては、出席議員の3分の2以上の多数により、決定しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 財産区議会に議長及び副議長を置く。

2 議長は、財産区議会の議員の中から選挙する。

3 議長は、財産区議会の会議を主宰し、事務を処理し議会を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第9条 財産区議会は、議長が招集する。ただし、委員2名以上から財産区議会招集の請求があるときは、議長は10日以内にこれを招集しなければならない。

2 財産区議会は、議員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 この議会の運営について必要な事項で、この条例に定めのない事項は、総て町の議会に関する規定を準用する。

(議会の職務及び権限)

第10条 財産区議会は、財産区の財産管理については、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 防火線の設置、その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関する事項

(2) 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防に関する事項

(3) 土地の借入れ又は買受けに関する事項

(4) 土地の売払い又は貸付けに関する事項

(5) 造林に関する事項

(6) 産物の買受けに関する事項

(7) 産物の売払いに関する事項

(8) 境界標その他標識の保存に関する事項

(9) 看守人の設置に関する事項

(10) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項

(11) 管理上必要なその他の事項

(12) 穂積村外2町2ケ村恩賜県有財産保護組合に関すること。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日から鰍沢町財産区管理会条例(昭和30年鰍沢町条例第2号)は、廃止する。

3 この条例公布の日において存在する管理会の委員は、この条例に定める議員が選挙されるまでの間は、なおその職を行う。

鰍沢町有林財産区議会条例

昭和34年12月25日 告示第61号の3

(昭和34年12月25日施行)