○鰍沢町有林財産区設置条例

昭和34年12月25日

告示第61―1号

第1章 総則

第1条 この条例で財産区とは旧鰍沢町の区域をいい、財産区の財産とは旧鰍沢町が所有していた山林で別表の地域に所在するものをいう。

第2条 財産区の収支は、特別会計とする。

第3条 財産区の財産管理をなすため財産区議会を設ける。財産区区議会の設置、組織及び運営については、財産区議会条例にこれを定める。

第4条 従来これが財産の管理をなした旧鰍沢町の区域においては、次の事項について保護の責任を負わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、冒認、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

2 前項の保護に任ずるため必要な員数の看守人を配置することができる。

第5条 旧鰍沢町内各集落間の草木払い下げの関係は、従来の入会慣行による。ただし、この慣行は、財産区議会の協議により改めることができる。

第6条 財産区における人工造林者及び天然造林者は、財産区議会とする。

第2章 土地の管理及び処分

第7条 財産区の財産で保安上又は財産区経営のため町有として存置する必要あるものは、売り払い、又は譲与することができない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要があるときはこの限りでない。

第8条 財産区議会は、議決により町長の認可を受け競争入札により財産区の財産を売り払うことができる。ただし、次の場合に限り随意契約によることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

第9条 財産区の財産は、次に掲げる場合に限りこれを貸付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 法令の命ずる用途に供するとき。

(3) 天災地変のため必要を生じたとき。

2 前項に掲げる場合のほか特別の必要があるときは、町長の許可を得て、財産区議会の議決により貸し付けることができる。

第10条 財産区の財産を貸し付けるときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要ある場合は、これを減免することができる。

第11条 財産区の財産を貸し付けるときは、5年を超えることができない。前項の期間は、これを更新することができる。

第12条 用途を指定して譲与してある財産区を指定の期間にその用途に使用しないとき、又は一旦その用途に使用した後、その用途を廃したときは、これを返還させることができる。

第3章 産物の処分

第13条 財産区の財産より生ずる産物は、財産区議会の議決により競売に附するものとする。ただし、次の場合に限り随意契約によることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の必要があるとき。

(2) 非常災害の防御に必要な材料を売り払うとき。

(3) 見積価格が5万円を超えない産物を売り払うとき。

第14条 産物の買受人は、財産区議会の定める期間に買受けた産物の全部を財産区の財産としての山林の区域外に搬出しなければならない。その期間内に搬出することのできない正当の事情があるときは期間の延長を申し出ることができる。

第15条 次の場合において買受人は、搬出未済の物件を放棄したものとみなす。

(1) 買受人が搬出の期間経過後30日以内に延期の申出をしないとき。

(2) 延期期間内に搬出が終らないとき。

第16条 この条例に定めるもの以外の事項は、財産区議会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、鰍沢町財産区管理条例(昭和30年鰍沢町条例第1号)は、廃止する。

2 この条例公布の日において財産区議会が成立していない場合は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

大字

字地番

地目

地積(m2)

備考

鰍沢

入道3,199の内1

132.00

 

〃 3,199の1

山林

268.00

 

〃 3,226

 

 

〃 3,227

 

 

風早3,251の1

原野

 

 

桐ノ木3,630

山林

19,216.00

 

〃 3,630内2

330

 

〃 3,630内3

6.6

 

〃 3,630内12

42.00

 

〃 3,630内13

16

 

〃 3,685

135.00

 

〃 3,687

119.00

 

奥山3,718

347.00

 

〃 3,754

175.00

 

〃 3,767

347.00

 

〃 3,770

138.00

 

〃 3,771

原野

79.00

 

〃 3,782

267.00

 

〃 3,785

山林

27,887.00

 

〃 3,785内2

9.91

 

〃 3,785の2

原野

52.00

 

〃 3,785の4

138.00

 

〃 3,786

99.00

 

〃 3,787

165.00

 

〃 3,788

135.00

 

〃 3,811の内10

山林

16.00

 

〃 3,811の内11

16.00

 

〃 3,811の内12

3.30

 

〃 3,811の内14

16.00

 

〃 3,811の内2

59.00

 

〃 3,811の内9

山林

85.00

 

〃 3,811の1

27,611.00

 

〃 3,811の2

原野

204.00

 

〃 3,811の7

158.00

 

〃 3,811の8

327.00

 

大横手3,955

山林

4,628.00

 

西赤石3974の1

3,966.00

 

〃 3974の4

1,983.00

 

〃 3974の5

1,983.00

 

〃 3974の6

1,983.00

 

小柳川4,038の1

32,690.00

 

〃 4,043の3

232.00

 

〃 4,043の7

21.00

 

〃 4,060の1

3,911.00

 

〃 4,060の3

52.00

 

〃 4,060の4

45.00

 

〃 4,125

32,396.00

 

赤石4,150

67,884.00

 

荊原4568

4,958.00

 

前山5,307

原野

429.00

 

新居山5,787の1

山林

37,054.00

 

〃 5,787の3

191.00

 

〃 5,787の4

1,116.00

 

〃 5,787の5

411.00

 

〃 5,787の6

1,091.00

 

東風尾5,793の1

31,940.00

 

〃 5,793の6

2,657.00

 

〃 5,793の7

5,049.00

 

〃 5,793の8

443.00

 

下上ノ山5,974

39,669.00

 

西風尾6,005

19,834.00

 

梅又6,168の1

5,051.00

 

〃 6,168の2

2,647.00

 

〃 6,318

原野

105.00

 

落葉山6,647の1

山林

177,081.00

 

〃 6,647の2

9,917.00

 

柏木立6,755

3,371.00

 

鰍沢町有林財産区設置条例

昭和34年12月25日 告示第61号の1

(昭和34年12月25日施行)