○富士川町カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会条例
平成22年3月8日
条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)保護に係る財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
カラマツオ外三十山恩賜林(旧五開村)
(設置、名称及び組織)
第2条 カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区に管理会を置く。
2 前項の管理会の名称は、次のとおりとする。
カラマツオ外三十山恩賜林保護財産区管理会
3 管理会は、財産区管理会委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で、町の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の職務及び権限)
第9条 管理会は、地方自治法第296条の3第2項の規定による町長の委任により恩賜林の保護に係る財産区の管理に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1) 防火線の位置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関する事項
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関する事項
(3) 土地の借入れ又は買受けに関する事項
(4) 造林に関する事項
(5) 産物の買受けに関する事項
(6) 境界標その他標識の保存に関する事項
(7) 看守人の設置に関する事項
(8) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項
(9) その他恩賜林の管理に関する事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、管理会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により管理会長(副会長)及び委員が選任されるまでは、恩賜林保護組合会議員又は恩賜林保護組合長若しくは副町長の職にあった者がその職務を行うものとする。