○富士川町鹿島財産区設置条例

平成22年3月8日

条例第188号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 土地の管理及び処分(第7条―第12条)

第3章 産物の処分(第13条―第16条)

附則

第1章 総則

第1条 この条例で財産区とは、旧大同村が所有した官行造林地で旧鰍沢町へ境界変更したもの及び旧鰍沢町からの譲与地で別表に定める区域をいう。

第2条 財産区の会計は、特別会計とする。

第3条 財産区の管理については、財産区管理会を設ける。

2 財産区管理会についての設置組織及び運営については、富士川町財産区管理会条例(平成22年富士川町条例第189号)にこれを定める。

第4条 従来から財産区の権利者である鹿島地域の住民は、次の事項についての保護の責任を負わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、冒認、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

2 前項の保護に任ずるため必要な員数の看守人を配置することができる。

第5条 旧大同村鹿島集落に対する草木の払下げについては、従来の入会慣行による。ただし、この慣行についての変更は、財産区管理会の協議によって町長が許可することができる。

第6条 財産区に対する人工造林者及び天然造林者は、官行造林契約が終了する時期までは関東森林管理局長とする。ただし、造林契約に対する継続変更更新は、妨げない。

2 契約期限満了後にあっての造林者は、町長の委任によって財産区管理会が実施することもある。

第2章 土地の管理及び処分

第7条 財産区で保安上又は財産区経営のため町有として存置する必要あるものは、売り払い又は譲与することができない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要があるときは、この限りでない。

第8条 財産区管理会は、議決により町長の認可を受け競争入札により財産区の財産を売り払うことができる。ただし、次の場合に限り随時契約によることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

第9条 財産区の財産は、次に掲げる場合に限りこれを貸し付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 法令の命ずる用途に供するとき。

(3) 天災地変のため必要を生じたとき。

2 前項に掲げる場合のほか、特別の必要が生じた場合は、財産区管理会が議決して、町長が許可した場合貸し付けることができる。

第10条 財産区の財産を貸し付けるときは、相当の貸付料を徴収しなければならない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要な場合は、これを減額し、又は免除することができる。

第11条 財産区の財産は、5年を超えて貸し付けることはできない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

第12条 用途を指定して譲渡した財産区の財産は、指定の期間内にその用途に供しないとき又は一旦その用途に使用した後その用途を廃したときは、これを返還させることができる。

第3章 産物の処分

第13条 財産区の産物は、財産区管理会の議決により町長の許可を得て競売の方法によって処分するものとする。ただし、次の場合に限り随意契約によることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の必要があるとき。

(2) 非常災害の防御に必要な材料を売り払うとき。

(3) 見積価格が5万円を超えない産物を売り払うとき。

第14条 産物の買受人は、財産区管理会の定める期間に買い受けた産物の全部を財産区の区域外に搬出しなければならない。

2 その期間内に搬出することのできない正当の事情があるときは、期間の延長を申し出ることができる。

第15条 次の場合において買受人は、搬出未済の物件を放棄したものとみなす。

(1) 買受人が搬出の期間経過後30日以内に延期の申出をしないとき。

(2) 延長するもなお搬出が終わらないとき。

第16条 この条例の施行の際官行造林の施業によるものは、すべて契約に基づくものとする。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

別表(第1条関係)

大字

地番

台帳地積

m2

備考

鹿島

古宿

6368番地の1

236,525

官行造林地

6368番地の5

11,335

6368番地の4

1,520

町有地譲与地

6368番地の12

803

6368番地の26

1,074

6368番地の60

138

6368番地の61

505

6368番地の62

436

6368番地の63

33

6368番地の64

271

6368番地の65

42

6368番地の66

56

6368番地の67

604

6368番地の70

62

6368番地の72

13

6368番地の73

175

6368番地の74

16

6368番地の77

82

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平成22年3月8日 条例第188号

(平成22年3月8日施行)