○富士川町消防委員会条例

平成22年3月8日

条例第187号

(設置)

第1条 本町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、富士川町消防委員会と称する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じ調査審議して答申するほか必要に応じ意見を具申するものとする。

(1) 消防団の運営に関すること。

(2) 消防施設の整備に関すること。

(3) 消防団員の服務に関すること。

(4) 消防団員の懲戒及び表彰に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、消防関係者及び識見を有する者をもって組織する。

2 委員会の委員長は、委員の互選により定める。委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定める委員が、その職務を代行する。

3 委員の定数は10人とし、消防関係者2人及び識見を有する者8人をもって構成し、町長がこれを委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、委員長が毎年1回これを招集する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、委員長は、その招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、幹事及び書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(幹事及び書記)

第9条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、町長がこれを任命する。

2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成25年6月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条及び第5条の規定により委員となっている者は、改正後の第4条の規定により委員に委嘱されているものとみなし、その任期は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

富士川町消防委員会条例

平成22年3月8日 条例第187号

(平成25年7月1日施行)