○富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成22年3月8日

条例第186号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、270人とする。

(団員の区分)

第3条 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団以外の全ての団員とする。

3 機能別消防団員は、町長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。

2 基本消防団員は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者(ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。)

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

3 機能別消防団員は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本町に居住する団員であった者で、機能別消防団員に必要な知識経験を有すると団長が認めるもの

(2) 本町に居住し、又は本町の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する18歳以上の者で、機能別消防団員に必要な知識経験を有すると団長が認めるもの

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときはその身分を失う。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 基本消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、基本消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(費用弁償)

第14条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

水火災等の災害 1回につき 5,000円(ただし、4時間未満は2,500円)

警戒 1回につき 1,000円

訓練 1回につき 1,000円

2 団員が公務のため旅行したときは、富士川町職員等の旅費の支給に関する条例(平成22年富士川町条例第55号)に定める職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、口座振替とする。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(昭和51年山梨県市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、山梨県市町村総合事務組合消防団員退職報奨金条例(昭和53年山梨県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年増穂町条例第5号)又は鰍沢町消防団条例(昭和41年鰍沢町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月14日条例第38号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成22年3月8日 条例第186号

(令和6年4月1日施行)