○富士川町地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

平成22年3月8日

規則第123号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲は、上下水道課における課長以上の職とする。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

平成22年3月8日 規則第123号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月8日 規則第123号