○富士川町地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
平成22年3月8日
規則第123号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲は、上下水道課における課長以上の職とする。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
○富士川町地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
平成22年3月8日
規則第123号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲は、上下水道課における課長以上の職とする。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。