○富士川町地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲に関する規則

平成22年3月8日

規則第122号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、担当リーダー及びこれに相当する職以上の職にある者とする。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲に関する規則

平成22年3月8日 規則第122号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月8日 規則第122号