○富士川町木造住宅耐震診断実施要綱
平成22年3月8日
告示第65―1号
(目的)
第1条 この告示は、既存木造住宅の耐震診断の実施に関し必要な事項を定めることにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震診断に関する知識の普及を図るとともに耐震診断の実施を促進し、もって震災に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(1) 山梨県木造住宅耐震診断技術者 建築士の資格を有し、次に掲げる講習会のいずれかを修了した者をいう。
ア 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習及びその他国土交通大臣が同等以上であると認める講習会
イ 山梨県が共催する山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会
(2) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され、木造在来工法(軸組工法・伝統工法)で建築された住宅をいう。
(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ 一般財団法人日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に基づいて行う精密診断
(対象建築物)
第3条 耐震診断の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、町内にある既存木造住宅で次の各号に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有するものが所有し、かつ居住しているもの。ただし、所有者と使用者が3親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でないものに関しては、この限りでない。
(2) 2階建て以下のもの
(3) 延べ面積300平方メートル以下のもの
(4) 専用住宅、又は併用住宅で住宅部分の面積が過半のもの
(実施内容)
第4条 町長は、対象建築物の所有者が耐震診断を受けようとする場合に、耐震診断技術者を派遣して、耐震診断を実施する。
2 前項に係る費用については、町の負担とする。
(申請手続き)
第5条 対象建築物の所有者で耐震診断を受けようとする者は、富士川町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(耐震診断の決定)
第6条 町長は、申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断を行うことを決定したときは、富士川町木造住宅耐震診断実施(可否)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該申込者に通知するものとする。
4 町長は、当該耐震診断の実施について条件を付すことができる。
(耐震診断の取り消し)
第7条 町長は、耐震診断の実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 事実と異なる申込み、その他の不正の行為により耐震診断の実施決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断の取りやめ)
第8条 第6条第1項の通知を受けたものが、事情により耐震診断を取りやめようとするときは、その理由を明らかにし、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(費用の請求)
第9条 町長は、第7条の規定により耐震診断の実施を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断に要した費用に相当する額の返還を請求することができる。
(対象建築物に関する指導)
第10条 町長は、耐震診断を受けたものに対して、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第11条 この告示の施行に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第24号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の富士川町木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第5条の規定による申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。